「増野家文書」

火消之定

整理番号:「11袋19」



読 解 文


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 ◆近世須佐の火消し考               増野 亮

 〔この小論は、東京須佐史談会での話しあいと資料を基にまとめたものです。〕 

1.頻発した須佐市街の大火

貞亨2年(1685)3月   200戸焼失、
享保18年(1733)    116戸焼失、
明和5年(1768)6月 浦 125戸焼失、
寛政8年(1796)10月  115戸焼失、
明治元年(1872)   浦 125戸焼失、 
          内家来衆居宅:20戸(水軍?)、          
       浦百姓家:105戸)、
 つまり、この187年間に5度の大火で681戸の家屋が焼けた。これは、近世の須佐村の市街地だけで起きた主な火事の記録である。(須佐町誌・記録抜粋)
 実に須佐市街全戸約600戸を上回る戸数が焼失している。今日と違い近世社会では、煮炊きの竈、外炊きの風呂の焚き口、火鉢やいろり・炬燵などの暖房、 灯しみに行灯や提灯の照明、持ち運びの手燭や火熨斗、喫煙具、掃除後のたき火とごみ焼却、祭礼用の火…とおよそ日常生活において頻繁に火を使い、時に放火もあったであろうから、 出火の機会はとても今日の比ではない。冬は山陰特有の強い北風に煽られると一気に大事にいたった。
 では一体益田家ではどういう防火体制が講じられていたのであろうか。上述の被災状況からみて、神仏への祈祷、火難お守りはもちろんのこと、夜警やお達しなどで家屋火災の予防には相当に力を入れたと見ていいのではなかろうか。だが残念ながら当時の「火消し体制」全般についての記録は、まだ発見されていない。僅かに当家に「天明6年の組頭入用之部 火消之定」という2枚半の覚書らしいものが残っていただけである。 まずこの内容を次にご紹介しよう。

2.組頭、火消の定め

 この片々たる火消しの定め書は、天明6年(1786)から、14年間須佐益田家で火消しの組頭について適用、実施されたものだが、 その後の改正がどのようなものだったか判らない。武家と民間火消しの組織の全体像、火消し衣裳・頭巾類・半鐘や太鼓・木板の役割、纏(まとい)、梯子(はしご)や水桶の用意などはどう定められていたのだろう。 それでも禁門の変で切腹した親施公の曾祖父の時代の須佐火消しの一端を直接に垣間見ることの出来ることは幸いである。

 この文書の最後部分は、天明6年11月3日という日付に続いて 益田家の4家老他が連署し、4人の組頭と3人の御目付宛てという形式になっている。
 当時この火消し組頭(当今の消防隊長)は、二人がペアーで役を務め、次の交代期に他のペアーにバトンタッチで役替えした。

組頭の権限を中心とした「火消しの規定」
1) 火災発生の際、武士はすべて熊手(先が指を曲げた形状の柄の長い引っかけ武具)か鳶口(先に尖った引っかけ金具のついた柄の長い道具)を携え早々に火もとへ駆けつけ、 そこの職座へ届け、指示に従い火消し行動に入る事
 当時は今日と違い効果的な放水方法がなく、戦時中の防火で経験したように、延焼防止のための家屋取り壊しという破壊消防が中心であった。当日の風向きや強さを判断し、 周辺のどの家屋を取り壊すかが防火策の決め手となる。最終的にこれを判断する権限は組頭とされていたと思われる。この指示で2本差しの武士は弓や槍の代わりに熊手や鳶口をもって 火元に近い家屋を取り壊すことに専念した。子供の頃、家に「龍吐水」というたいそうな名前の高さ1mくらいの大きさの木製手押し式水鉄砲があった。 放水口3cmくらいで一人が盥に水を張ったピストン棒を本体の筒に押し込むと、他の一人が「龍吐水」が倒れないように支えながら、放水口を火に向ける。するとこの筒先から水が20m位飛んだ。 この時代の消火はこの「龍吐水」か手桶かが主役だった。だが精々ボヤを消すのに効果があった程度で、火が回って家屋が炎上すると、もうとても消火の役には立たず、「龍吐水」や水桶は、 火消しの人々の頭や火事衣裳に水を掛ける側に回された。
2) 2名ずつが当番となる「組頭」は、各自の配下の「証人(庶務書記)」と共に火事現場へ駆けつけ、「職座(消防本部)」を設置し、 武士とともに地域民の火消し員全員を2手に分け、各々へ具体的な消防活動の指示を与える。鎮火したら、火事ごとに年度の顛末簿に記録する。同時に各人の消火活動の働きを確認し、 格別顕著な働き手や怠慢な行動を取った者を評議にかけて事実を確認し、必要に応じ後日の賞罰を発令する。
この記述から須佐でも、江戸と同様に武家火消しと町火消しの両建てであったことがわかり、基本的に風上と風下の二手に別れ「組頭」の指揮で2方面から防災活動を行った。
付けたり
非番の組頭も急いで火元へ駆けつけ、職座へ到着報告を行い、当番組頭と状況を判断し対応すること。

組頭に限らず給禄をもらっている武士は、自分の家への類焼が懸念されても利己的な行動をとることなく、消火作業に加わることこそ、武士の職務とされていたと解される。
付けたり
当番組頭が病気などで采配ができないときは、予め相手の組頭と協議し、いざ出火の場合火元へ駆けつけ、かねての打ち合わせどうり行動、職座へも報告のこと

組頭も人間である。病気や怪我で火消しの指揮が執れないときは、前もって非番の者と当番交代を相談しておき不時に備えておくこととなっていた。
3)付けたり
御目付衆や裏判役は、急いで火元へ駆けつけ、大勢の火消しを効果的に火消し作業ができるように分散させ、その働き具合を見届けておき後でそのことを申し出て評議に提供すること

 目付は今日の検察官であり、裏判役という重役も監視や補佐業務に加わっている。第3者の目で現場で客観的に働きぶりの考課データをとり合議資料とする配慮である。
4)今後当番組頭が、武士以外の民間火消しの行動について指揮することになったので、庄屋や目代は、町火消し、 浦火消しの衆をかねての手配どうり水手桶を持たせて火元へ参集させ、 町人火消しは1番の当番組頭の指揮下で消火活動を行い、浦火消しは2番組頭の指揮下に従い活動のこと。
浦とは、浜辺の市街を指し、町市街の火消しと共に、江戸と同じで武士火消しの補助役と定められている。しかし須佐市街は圧倒的に武士が多く、 近郷の農家が手不足の民間火消し組織に加えられていたかどうかはわからない。
手桶水は大戦中のように1列に並んで手桶を渡し、先端で火に掛け、空桶を逆に戻す方法がとられたことであろう。
 

3,益田広尭公も火消し指揮、平二郎江戸日記

 翻ってここで江戸における須佐武士の火消しメモを眺めてみたい。

 萩藩では、参勤交代や江戸屋敷の勤務で、陪臣を含む藩士が、江戸勤番となった。増野平二郎という須佐中津の若い武士が、益田家28代広尭(ひろたか)公のお供をして延享4年(1747) 4月3日から翌年の寛延元年2月3日の約1年間に長州藩江戸屋敷に滞在し、日々の出来事を記録したものがある。(温故14号)
 長州藩が受け持った火消し地区(上野御請け場)や江戸城、長州藩の屋敷近辺で出火したものだけが、出火と記録されている。数えると年間で16回にも及ぶ。内、同じ日に2度も出火の日が3日もある。 「火事!」の通報は、屋敷内の木板がその都度打ち鳴らされた。平二郎もこの火事頻度には驚いたに相違ない。「火事と喧嘩は江戸の花」と揶揄されるだけのことはある。このうち、白昼の火事は、 江戸城二の丸の火事と市原町の火事の2回だけ、面白いことにあとは全部、夜火事である。夜間の照明や保温、風呂に湯茶など火を使う機会が昼間より多いのと、放火が多かったのかも知れない。  受け持ちの火消地区が徳川家にとって重要な上野であるため「旦那様」と呼ばれた須佐領主の益田広尭公も、萩藩邸の火消し活動の陣頭指揮に出動と、この日記に記録されている。 江戸家老直々の采配で幕府閣老の萩藩にたいする心証をよくしたいという熱意が感じられる。

 徳川の覇権が確立し、戦が遠のいた日本では、平時の武士にとって火消し稼業は、準軍事活動とも言うべき仕事であったらしいことが、広尭公のご出馬で推察できる。日記に書かれているのだが、 風の強い日は、公は予定の外出を取りやめ出火の通報に備えた。長州の警戒地区から大火になり、将軍お膝元の大事件になることのないよう懸念してのことである。旦那様がいざ出火で、 出馬されてもすぐに鎮火の知らせが舞い込むことが屡々あり、特にしめり日は過去の経験から鎮火も早く「ご出馬遊ばされず」配下のみの出動となる。

 浦賀にペリー艦隊が到来したとき、幕命で長州藩は、火消し装束の軽装で現場へ急行したと何かに書かれていた。平二郎たち江戸屋敷詰めの藩士の火消し装束は、判らないが、四十七士の討ち入り装束が火消し装束なので、 似たような物であったに違いない。

4.須佐の火消し制度を推測する

 以上に見てきたように、須佐での市街火災が、看過できない事件であることから、火消し技術の最先端をいく江戸火消しシステムが真似られたと考えられる。このことは、 萩本藩はもちろん各支藩も同様であったであろうことは、想像するに難くない。
先に須佐火消し規定が寛政12年に封込となったのも、江戸での新システムを取り入れてのことではなかったかと思う。
江戸の火消組織  (参考:岡本綺堂著「風俗江戸東京物語―江戸の火事―)
1)定火消(武家火消):若年寄の配下に与力6騎、同心30人に多数の火消し人足で構成し、8組が各地の火消屋敷に纏を立て、火の見櫓に不寝番を置き触れ太鼓を設置。 (この太鼓が鳴らないと町火消しは出動できなかった。)
2)大名火消(方角火消):上野(長州藩)・増上寺・聖堂などを特定の藩の火消し地区に指定、各藩は火消し頭巾、火事羽織、野袴、大小を差し、馬上に采配、金銀の纏、馬簾(ばれん)で飾った。 上記の本の挿絵には馬上の武士を中心に前後を警護の武士が囲み火事装束の長柄の鳶(とび)持ち武士6人と後方にまさかり、大型の木槌、梯子、4人の鳶大型ののこぎり持ち。中に2人で担いでいるのは、 食料か長い太鼓のようである。
3)町火消 :「ひ・へ・ら・ん」の4文字を抜いた、いろはの纏(まとい)の江戸20町11組1万人の町火消。大組の下に小組が編成され効率のよい動きで活躍。各組の中心は、家解体の専門職、 気鋭の鳶人足が報酬無視の「粋」で献身的な働きをし、憧れの的となった。このボラティア組織も形式的には各町奉行所与力の配下に置かれたが、組の維持費は町の自治組織が担った。
 こう見てきた場合、寡聞にして須佐の「纏(まとい)」や「火事装束」を知らない。幕府の隠密の目から「萩藩財政にゆとりがない」という演技で、幕府の手伝い普請を予防したこともあろうが、 幕末には益田家の財政が相州警備や禁門の変の大遠征で財政は底をつき、給与も4分の1と事実上破綻家中になっていたように、火事衣裳どころではなかったことであろう。
また江戸火消しの様な鳶職中心の町火消しは、須佐村市街地での民間人口が武家人口より相対的に少なく、特に鳶職にいたっては、極く小人数で脚光を浴びる存在だったかどうか。 狭い域内では他と競い合う必要もなく、中心は、臨時編成の武家火消しであったことであろう。だから火消し衣裳のような贅沢な制服は設けず、各自が焼けて破れてもよい古着にはぎ布を当てたものを着たのではないか。 火事場の周辺は、立ち入りを規制し、風下住居の住民に、戸締まりと風上避難を呼びかけたであろう。 そして育英館を臨時の「お救い小屋」としたことと思われる。
須佐には罪人が居なかったので、「牢払い」で囚人の放ちは必用がなかった。用具は江戸と同様に「鳶(とび)」「鉈(なた)」「大木槌」「手桶」「鋸(のこぎり)」「梯子(はしご)」「棕櫚(しゅろ)の綱」 などを持って、延焼防止の家屋解体作業に総出で取りかかったことであろう。家屋の解体は、平時から手順が工夫されていた筈である。
 須佐市街の防災施設として見落とすことの出来ないものが2つある。須佐市街古図面に画かれた消防水路と原田遊水路である。1つは、松原地区の東側の山腹に今も残る(?)用水池から、 松原市街を通り山根丁、本町、河原丁を縫って中津で須佐川に注ぐ道路脇の防火水路である。ここには、往時常に水が流れ、初期の出火や庭のごみ焼却などの火の始末に大いに役立った筈であり、 道路や生け垣の散水で街の乾燥化を防ぎ、住民に安心感を与えた。
2つ目は、港橋から東へ「城一氏の管理する水田」の堤防を切って、原田へ通ずる遊水路である。あきらかに台風で氾濫する須佐川に溢れた大量の雨水を原田へ放流し、氾濫から中津や浦の市街地を守る設計である。 益田館の周辺を川で二重に囲み掘り替わりにした須佐創世期の、先人の知恵であった。こうしたハード面での須佐益田家の防災機構は、前記の「火消し組頭の定め」で近代的な「客観的人事考課の手順」に通ずる精緻なソフトを 感じさせるが、残念ながら、全容は今後の文書記録の発見を待つほかはあるまい。