東京須佐弥富会規約
平成22年11月20日制定、
平成22年11月21日実施。


第1条(名称)本会は「東京須佐弥富会」と称する。
第2条(目的)本会は会員相互の親睦を深めるとともに、郷土発展のために資する ことを目的とする。
第3条(会則本会は、萩巾市須佐・弥富地区出身者なら一びに縁りの方)る者で、東京 及び近県に居住する者を以て構成する。
第4条(事業)本会はその目的を達するために、毎年総会その他の事.業を開催する。
第5条(役.員)本会に以下の役員を置く。
会長1名、幹事長1名、幹事若干名、会計監査1名。
第6条(任期)役員の任期}は2年とする。但し、再任を妨げない。
第7条(承認)役員は幹事会で会員の中から選び、総会川席者過半数の同意をもって決定する。
第8条(経費)本会の経費は、連絡費及びその他の収人をもってこれに充てる。
第9条(総会)本会の会務及び会計は総会で報告し、出席者過半数の)同意を以て承認される。
第10条(会計年度)本会の会計年度は、毎年10月1日こ始まり、翌年9.月30日に終わる。
第11条(規約の改定)本規約は、総会において出席者過半数の同意をもって変更することが出来る。
附則本規約は平成22年11月21日より施行する。
    2第6条の規定に拘わらず、現在の役員は平成23年総会日をもって終了する。
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